ma1112629286 公開 2009-7-27 16:34:00

今日、初めて免許の更新に行ってきました。そこで新しい免許を頂いた

今日、初めて免許の更新に行ってきました。
そこで新しい免許を頂いたのですが免許の条件等に「中型車は、中型車8tに限る」と「中型車8tと普通車は、
ATに限る」と書いてありました。
前までは、普通車は、ATに限るしか書いてなかったんですが今回は、中型車とか書いてあるんですがこれは、間違いじゃないんですか?
それとも何か変わったのでしょうか?
わかる方いましたら教えて下さい。補足ちなみに免許の下の方にある種類が前は、普通なのに今回新しくもらった免許は、中型になってます。。

eag114004879 公開 2009-7-31 09:46:00

下の方がベストアンサーを出していると思いますが、参考までに・・・
中型免許ができる前に普通免許を取った人が大型免許も持っていた場合の表記は(大型・普通)ですが、
更新に行くと表記は(大型・中型/中型車は中型車(8t)に限る)となりますよ。
この場合大型免許があるので、中型の限定は意味が無いのですが、
もし表記が(大型/中型)となってしまうと、将来高齢になったりして視力が落ちた場合、
普通免許よりも基準の高い大型や中型の視力検査や深視力検査に受からない事がありえます。
(普通免許と中型8t限定免許の視力検査は同じ)
その場合、大型や中型を返納し、普通免許の基準であれば乗れるという事がありますが、
新基準の普通免許の範囲しか乗れないので、8t限定部分すらも乗れなくなってしまいます。
なので、中型限定免許を安易に中型限定解除するくらいなら大型免許を取ったほうが有利ということになります。
まあ大型に乗らない人には関係無い情報ですみません。

r0s113909009 公開 2009-7-27 17:33:00

平成19年6月に、従来の「普通」と「大型」の間のカテゴリーとして
「中型」自動車免許が新設されており、これ以後「普通」免許を更新した人は
免許の区分が「中型(一部制限あり、後述します)」となるようになっています。
現行の3つのカテゴリーは、乗車定員と車両総重量を条件として
以下のような区分となっています。
普通:乗車定員10名まで、車両総重量5t未満
中型:乗車定員11~29名まで、車両総重量5t以上11t未満
大型:乗車定員30名以上、車両総重量11t以上
※どちらか先に条件を満たす方が優先されます。
たとえば乗車定員8名でも車両総重量が8tあれば「中型」、
乗車定員が2名でも車両総重量が20tとかだと「大型」です。
ちなみに従来の区分だとこうなります。
普通:乗車定員10名まで、車両総重量8t未満
大型:乗車定員11名以上、車両総重量8t以上
ただ、これまで「普通」免許を持っている人は、車両総重量に関しては
現行の「5t未満」ではなく「8t未満」までの運転を認められていますので、
現行区分の「普通」免許の制限をそのまま適用すると、これまで認められていた
権利が消滅してしまうことになってしまうので、車両総重量に関しては
これまで通り8t未満までOKということになりました。
そのため、以前の「普通」免許を持っている人が更新しに行くと
免許の種類としては「中型」、免許の条件欄には「中型車は中型車(8t)に限る」
という表記になるわけです。
ただし、乗車定員的には、現行の「中型」と違って10名までしか扱えません。
個人的には「普通」のまま「普通車は車両総重量8t未満まで」みたいな
表現にした方がわかりやすいのでは?と思わなくもないですが・・・
中型自動車免許が登場した経緯ですが、普通免許でも5t以上の
車両(具体的にはトラックです)を運転する人が多く、その事故が
非常に多いということで、それを抑制するということだそうです。

asa113868085 公開 2009-7-27 17:16:00

間違いじゃないですよ。
多分警察の方が説明してたと思うんですけどね…。
新しく中型の区分ができたみたいですよ。更新の講習もらった冊子に記載されてると思います。
ページ: [1]
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