自動車免許証を持ってる人が、自転車で酔っ払い運転で捕まった場合、自
自動車免許証を持ってる人が、自転車で酔っ払い運転で捕まった場合、自動車免許証に違反がつきますか。又、免許証を持っていない人が自転車で酔っ払い運転で捕まった場合どういう違反になりますか。 >自動車免許証を持ってる人が、自転車で酔っ払い運転で捕まった場合、
>自動車免許証に違反がつきますか。
自転車を運転する場合、免許証は必要ありません。
ですから、行政処分点数は付きません。
>免許証を持っていない人が自転車で酔っ払い運転で
>捕まった場合どういう違反になりますか。
軽車両(自転車)も、自動車も同じ法律ですよ。
酒気帯びなら、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒酔いなら、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
蛇足ですが、
自動車などなら軽い違反であれば、軽微な違反であれば免許証があるので、免許証制度の救済が受けられますが、
自転車の場合免許証が不要なので、軽微な違反であっても、免許証制度の救済が受けられません。
法的には軽微な違反に関しては、自転車の方が、自動車よりも厳しくなるので注意して下さい。
軽車両(自転車)の酒気帯びに関しては、道路交通法第65条で禁止されています。
ただ・・・軽車両(自転車)の場合、ダイレクトに裁判所行きとなるので、殆どの場合は厳重注意で済ませるのが普通です。
注意だけで済んだからと言っても、法律が無い訳ではありません。 自転車の酒酔い運転は、自動車の酒酔い運転と同じ法定刑5年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
一方、自転車の酒気帯び運転は、罰則がありません。
自転車の酒気帯び運転に、罰則の適用がある旨の回答をしておられる方がありますが、間違いです。
自転車の酒酔い運転は、免許の停止・取消等の行政処分はありません。
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