nis123098766 公開 2009-7-17 21:55:00

普通自動二輪車MT免許と普通自動車MT免許持っていますが、

普通自動二輪車MT免許と普通自動車MT免許持っていますが、
あとフォークリフト運転技能講習修了証も持っています。

これを持っていたら、小型特殊免許は、取る必要ないのですか??
このままでもフォークリフトで公道も走れるんでしょうか??

nob122821107 公開 2009-7-17 22:01:00

小型特殊免許の上位免許である、普通自動二輪車免許と普通自動車免許を取得しているから、運転はできる。
上位免許を既に取得している為、小型特殊免許は受験できない。

後は以下参照
http://www9.plala.or.jp/hiyotrio/newpage030.htm

ek41193793 公開 2009-7-17 22:32:00

AT免許を含む普通自動二輪車免許と普通自動車免許の何れかを所持していれば小型特殊免許所持とみなされます。
フォークリフトに自賠責保険ナンバープレート付けないと公道は走れません。
フォークリフトは小型車枠(幅1700mm 長さ4700mm 高さ2000mm以下)で排気量1500cc未満、最高速度15kmで無いと小型特殊免許で運転できません。
フォークリフト運転技能講習修了証→作業用の免許で公道はこの終了証では走れません。
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