普通免許の本試験についてなのですが、4月3日に群馬の自動車教習所を合
普通免許の本試験についてなのですが、4月3日に群馬の自動車教習所を合宿で卒業したのですが
すぐに学校が始まってしまい
まだ本試験をうけられていません。
普通免許の受験資格が
「過去三ヶ月以内に五日以上の路上練習をした者」
となってるじゃないですか?
もう合宿卒業してから三ヶ月以上たってしまったのですが
この場合どうしたらいいのですかね?
誰か返答おねがいします補足返答ありがとうございます。
指定教習所というのは千葉県内の教習所でないとダメなんですかね?
群馬の前橋自動車教習所を合宿で卒業したのですが 指定教習所の卒業証明書は、卒業の日から1年間有効です。
その間に、本籍の入った住民票(発行後6か月以内のもの、コピー不可)、卒業証明書をもつて住所地の免許センターに受験すれば、技能試験免除で学科試験の合格により免許証が取得できます。 土地は関係ない。
合宿は性格上公認の指定自動車学校以外考えられないから気にしなくとも良いでしょう。
仮免での路上教習縛りがあるのは、実技も試験場でやろうという、俗に一発狙いという人だけ。
実技免除者は無関係。 合宿ってことは指定教習所で卒業検定を受けましたよね?
その卒業証明書があれば1年間は試験場に行って学科試験を受けるだけですよ。
仰っている受験資格については指定教習所以外から受験する方のための項目です。
指定教習所の卒業証明書は全国で有効なのでどこの物でも関係ないです。おそらく説明を受けているはずですがお忘れになっているんでしょうね。
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