kur122218442 公開 2009-8-17 21:43:00

改正前のマイクロ限定大型免許は改正後は限定なし中型免許と同じ扱いでしょ

改正前のマイクロ限定大型免許は
改正後は限定なし中型免許と同じ扱いでしょうか?

飞鸟裕子 公開 2009-8-17 22:05:00

同じ扱いではなく、改正後もマイクロバス限定の大型免許として存続しています。と言いますのは
新制度の(8トン限定ではない)中型免許で運転出来るのは最大積載量6.5トン未満、車両総重量11トン未満、乗車定員29人以下であるのに対し、マイクロバス限定大型免許で運転出来るのは「乗車定員11人以上29人以下でもっぱら人を輸送する構造の大型自動車(道路交通法施行規則別表第二参照)」であり、車両総重量の制限がないためです。車体長11~12メートルの、どう見ても車両総重量11トン以上あるバスで、夜行バスにあるような20人前後乗りや、12人乗りの観光バスがありますが、これの回送運転(マイクロバス限定大型二種免許なら営業運転も)が可能です。
しかも旧制度では運転出来なかった最大積載量5トン以上6.5トン未満、車両総重量8トン以上11トン未満のいわゆる「特定中型車(旧制度では大型免許が必要だった)」も運転出来るようになりました。これは、大型免許では中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車、原付を運転出来る(道路交通法第85条第2項)ことになっており、上位免許の限定条件で下位の車種である中型自動車まで限定するわけにもいかないので、とにかく中型自動車はすべて運転出来ることにしたのでしょう。
実際には、マイクロバス限定大型免許を持っている人のほとんどは旧普通免許(8トン限定中型免許)も持っているはずで、そうすると「大型車はマイクロバスに限る」「中型車は中型車(8t)に限る」と記載されることになりますが、実際は中型自動車はすべて運転出来ます。これは、当時普通免許を持っていた人の全てがマイクロバス限定大型免許に格上げされたわけではなく、当時普通免許でマイクロバスを運転していた人を対象に1970年8月20日から1971年8月19日までの間、マイクロバスを使用した大型免許、大型二種免許の試験を運転免許試験場で行ったためです。
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