nar112379082 公開 2009-7-10 16:10:00

車の免許とってから数ヶ月ほどしかたっていないのですが、今日原付き

車の免許とってから
数ヶ月ほどしかたっていないのですが、今日原付きで53キロの23キロオーバーで黒いCrownの覆面さんに捕まりました

最近パトカーと白バイが多くて
白と黒の物ばかり警戒してたあげく不覚にも覆面の事を忘れていました…
2点減点+1万円罰金という情けない事に…
質問は車の免許取ってから一年以内?に何か違反した場合、特別な講習をうけなければならないような事をうっすら思い出したんですが
原付きで違反しても講習うけるんですかね?
罰金よりそっちが気になって昼寝すらできません
詳しい方、分かりやすく解答お願いします
あ、一応和歌山県です

hot123527923 公開 2009-7-10 16:31:00

昼寝??そんなことしてる場合じゃ・・・・!
免許取得から1年以内の違反,事故が3点以上減点された場合が初心者講習の対象です。
なので2点までは受ける必要ありません!!!
ゆっくり寝てください。

fuk1212467 公開 2009-7-10 21:04:00

初心者期間中の初心者講習は原付での違反点数は該当しないです。
免停等は原付の違反点数も合算されます。

giy103159527 公開 2009-7-10 16:31:00

普通免許を取得して1年間は初心運転者期間です。
その間に普通車で3点以上の違反をした場合は、初心運転者講習の受講対象者になります。原付の違反は、初心運転者講習には関係ありません。
しかし、仮に今後普通車で3点以上の違反、原付で1点の違反をした場合、初心運転者講習の受講対象者になるとともに累積点数6点で免停30日になります。
違反をしないようにしましょう。
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