中型車は中型車(8t)に限るの条件付きの運転免許証でマイクロバスや1
中型車は中型車(8t)に限るの条件付きの運転免許証でマイクロバスや11t未満のトラック TRUCKを運転したら無免許運転になるのでしょうか?それとも条件違反でしょうか? 免許条件違反です。違反点数は2点、反則金は9000円です。普通車であれば7000円ですが、中型自動車の反則金は大型自動車と同額です。
参考までに、4ナンバーで最大積載量3トンのトラックで交通違反や放置駐車違反をした場合の反則金や放置違反金の額も大型車と同額です。4ナンバーでも最大積載量3トンは(8トン限定)中型自動車です。
eagledriver001500さんに補足ですが、あなたがお書きになったケースは、大型自動車等無資格運転ではなく、無免許運転です。
大型自動車等無資格運転というのは、該当する自動車の運転免許を持っていてもそれだけでは運転出来ず、経験年数等特別の資格が必要にもかかわらず、その資格がない状態で運転することです。違反点数は12点で、赤切符違反ですので反則金の対象外です。
現在では緊急自動車の運転資格として、
1.自動二輪車の場合は大型二輪免許又は普通二輪免許のいずれかを受けていた期間が通算して2年以上
2.四輪自動車の場合は大型免許、中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間が通算して3年以上(普通自動車の緊急自動車は2年以上)
の免許経歴が必要で、これに満たない場合は公安委員会が行う審査を受け合格した者に限られます。
2007年6月2日の道路交通法改正前は、大型免許は普通免許または大型特殊免許の経験が通算して2年以上で取得出来ますが、以下の大型自動車(特定大型車)は大型免許を現に受けており、かつ大型免許、普通免許、大型特殊免許の経験が通算して3年以上なければ運転出来ません。
1. 車両総重量11トン以上
2. 最大積載量6.5トン以上
3. 乗車定員30人以上
4. 砂、じゃり、玉石、砕石、土、アスファルト、コンクリートまたはレディミクストコンクリートの運搬を業とする車
5. 火薬類(200kgを超える火薬または100kgを超える爆薬)を積載するもの
6. 緊急用務で運転している緊急自動車(ただし、大型自動車である緊急自動車の運転審査に合格している運転者は適用除外)
また、自衛官は19歳でいきなり大型免許を取得出来ましたが、やはり免許経験が2年未満では自衛隊用以外の大型自動車は運転出来ませんでしたし、3年未満では自衛隊用以外の特定大型自動車は運転出来ませんでした。これに違反するのも大型自動車等無資格運転でした。
運転出来ない自動車を運転したにもかかわらず、免許証の表面に「~~に限る」と書いてあることに違反したら反則金で済むのに、免許証に書かれていない資格がないだけで赤切符になるわけですからなんか矛盾していますね。 普通免許と大型免許しかなかった頃に、普通免許しか持っていない人が大型を運転すると、大型自動車等無資格運転(無免許ではない。普通免許があるので)となりました。
しかし、今般の中型免許創設で、改正前に普通免許を持っていた人には「中型(8t)限定」の免許が与えられるようになりました。
ということは、限定とはいえ中型の免許があるので無資格運転にはなりません。
条件に8t限定がついているだけです。
なので、「眼鏡等」の条件がついた人が眼鏡等を使用しないで運転するのや、「AT限定」の条件がついた人がMTを運転するのと同じ事になります。
なので、中型創設前の時点において普通免許を持っていた人が29人乗りマイクロバスを運転すると、大型自動車等無資格運転となりましたが、
中型(8t)限定免許を持っている人が29人乗りマイクロバスを運転すると条件違反にしか問われないので、
実質上罪が軽くなったといえると思います。
だからといって絶対にやってはいけませんよ☆
~~~追記~~~
kureyonjinchanさん ご指摘ありがとうございます。
確かに無免許運転になるようですね。
勉強になりました。
私からもベストアンサーを差し上げたいと思います。
これだから知恵袋はやめられませんね。
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