免停になった時って、免許証自体を取られるんですか? - 免許
免停になった時って、免許証自体を取られるんですか? 免許停止処分は、公安委員会(警察)から免停のための講習の受講通知が送付されます。この通知により出頭し、免許証を提出し停止通知書を受け取った時点で免停処分に入ります。
免停30日で講習を受講し成績「優」の場合は、29日短縮で講習終了後免許証を返納されます。この場合、実質当日1日間の免停になります。免許証が返納されても当日運転すれば無免許運転になります。
免停60日以上の場合は、講習を受講しても実質免停30日以上になり、停止期間終了日まで免許証を警察に保管されて停止処分になります。 はい。。。。。。。。。。。。。。
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