sil103918427 公開 2009-7-8 07:46:00

7月6日に免許取ってから1年経ってないのに2人乗りして捕まっ

7月6日に免許取ってから1年経ってないのに2人乗りして捕まって累計6点になってしまいました。
免停初めてでよくわからなくて…
・いつから免停期間開始ですか?
・捕まった日からですか?・通知書が来た日からならいつ通知書は来ますか?
実は7月21日から普通自動の免許合宿に行く予定だったんですけど行けますか?よろしくお願いします

ton123930504 公開 2009-7-10 12:28:00

1週間程度で警察署から出頭する旨の通知が来ますので、その通知の指示に従ってください。
出頭すると(大抵交通課のはずです)、行政処分の期間短縮講習の申し込みも同時に行うはずです(通知にもその旨の案内が同封されているはずです)。
その後、申し込んだ日に公安に行き違反者講習を受けるのですが、行政処分の開始日と言うのがこの公安へ行った日からと言うことになります。
違反6点ですと、基本的には行政処分は30日となりますが、違反者講習を受けると最短1日(つまり公安へ行った日1日のみ)となります。“最短”とあるのは、講習の最後に行われるテストの点数によって短縮日数が変わってくるためです。テスト自体は講習を居眠りせずにちゃんと聞いていれば満点取れるぐらい簡単なものですので、気を抜かずに講習を受講してください。
注意すべきはその講習日(午前0時に日付が変わってから)に車を運転してはいけないこと。公安へは公共交通機関や徒歩、自転車、知人に送ってもらう等しましょう。ばれると短縮が取り消しになるばかりか、免許失効中の違反と言うことになり非常に重い行政処分が待っています。
またうまく1日短縮になったとしても、その日の日付が変わるまでは油断してはいけません。
免許合宿に行くことは可能だとは思いますが、合宿の実施者に一言相談した方がよいと思います。
前述の通り、『公安に行って違反者講習を受講する日』から行政処分が執行される、と解釈できますので、警察署に出頭してなんだかんだと理由をつけて7月21日以降に違反者講習を受講する、という手も考えられるとは思いますが、自己責任でお願いしますww
なお、免許取得から1年経過していない、とのことですので、通常の“違反者講習”の他に“初心者講習”を受講しなければいけません。その初心者講習を受講しない場合は後日試験となり、不合格の場合は免許が失効してしまいますのでご注意を。
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