車の運転免許が3年、5年取り消しになった場合、外国で免許を取得するとかあり
車の運転免許が3年、5年取り消しになった場合、外国で免許を取得するとかありなんでしょうか??条件などがあるのでしょうか? 日本国外で取得した有効な外国免許を持っている場合、住民票のある都道府県の運転免許試験場などで申請すれば、日本の運転免許に切り替えることができます。もちろん日本の運転免許を取得する資格があることが前提です。
このとき、外国免許の日本語による翻訳文(大使館や日本自動車連盟:JAFで作成したもの)が必要となります。
また、外国の運転免許を取得後、3ヶ月以上その外国に滞在していなければなりません。
切替えるにあたっては、知識確認、技能確認や、初心運転者等に該当するかどうかの確認が行われる場合があります。
詳細な申請方法や場所については、各都道府県の警察等の情報を確認してください。
結論:
1行目にある、日本の運転免許を取得する資格があることが前提の部分に「3年、5年取り消し」が引っ掛かり無理だと考えますね。
PS
日本国外で取得した有効な外国免許で、日本国の運転免許証に変更手続きについて。
①日本国外(例として、アメリカのカリフォルニア州で取得した免許証 国際免許証の様なものでは無い)の現地の免許証・その免許証を公的機関にて日本語による翻訳文した書類・免許を取得した日から3ヶ月以上その国に滞在していた事が証明できるパスポート・本籍が記載されている住民票を用意する。
②上記の書類を、住民票の管轄している運転免許試験場へ提出し審査を受ける。
③審査が通れば、日本国の運転免許証を発行して貰える。
審査基準については、私自信経験が無いので不明です。 別に「外国で運転免許を取るのが趣味」ならば止めませんが、欠格期間の間に外国で運転免許を取得する事によって「外国免許を日本の免許に切り替えて運転したい」あるいは「外国免許を基に国際免許で日本国内を運転したい」のであれば意味がありませんからやめた方が良いです。
他のスレッドを検索すればいくらでも出てきますが、免許取り消し処分を受けた場合、3年なり5年なりの欠格期間が終了するまでは「国際運転免許証での運転」も「外国免許からの切替」も道路交通法で禁止されています。
もともと「免許取り消し」とはそのような措置で、どのようなことをしても欠格期間が明けるまでは日本国内での運転は不可能です。 免許制度は、国によって異なるので、日本で取り消しになったから、取得できないとは一概に言えません。
また、海外で所得できたからといって、その免許が日本国内で通用するとも限りません。
外国とひとくくりにしてますが、世界には190カ国以上あります。
国それぞれ、法律が違うこともご存知のはず。
もう少し詳しく知りたければ、国名を明記しないと・・・・
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