先ほど質問したのですが、違反者講習通知書が家に届きました、点数は6点。自分
先ほど質問したのですが、違反者講習通知書が家に届きました、点数は6点。自分は現在、原付バイク(50cc)の運転免許しか所持しておらず、普通自動車の免許は所持をしておりません。原付バイクの免許停止の場合は普通自動車の免許は取得できるのでしょうか?という質問をして取得できない。とそのように解決をしたのですが、よくよく考えると、免許停止というのは期間があり(30日なり60日なり)その期間を過ぎた場合、
免許停止という処罰はなくなっているのでしょうか?
さらになくなっている場合は普通自動車の免許を取得できるのでしょうか?(講習拒否で)
点数などは、加算されたまま?すべて無効?
免許停止という手続きを取るには、試験場に出向いて免許を預けなければならないのでしょうか?
複数の質問ですがどなたかお力添えよろしくお願いいたします。 免許停止は期間が過ぎればとかれます。
普通自動車免許の取得はそのあとなら可能です。
点数は3年間は残ります。その期間中に違反すると、またそこから3年間です。違反の点数は免許全体に対して加点されると思ってください。
免許停止は何もしなければ、指示があった日数のあいだ車両の運転はできないと言うことです。講習を受けると(これはあなたの任意で受けるか受けないかきめます)、30日間免停の期間が短縮されると言うことです。
以上ですが、あなたの場合6点ですので、前に違反がないのなら30日間の免停ですね。講習を受ければ免停期間が亡くなりますから、そんなにお金もかからないので受けた方が良いと思いますよ。
車両が運転禁止と言うことは厳密に言えば自転車も運転できないということですから・・・(実際に自転車で取りしまれた人は聞きませんけど、講習会場に自転車でいってアウトなんて事にならないように祈っています) 普通免許をもっていて、原付を運転している時に捕まり、免停になったことがあります。(累積で60日、短縮講習で30日)
この停止期間中の30日の間で、中型2輪の試験を受けました。
普通に合格できましたよ。
ただし、交付は普通免許の免停が明けたタイミングまで保留されました。
今回のケースでは、短縮講習を受ければ、講習を受ける1日のみが免停になりますので、受けた方がいいでしょう。
その後、普通免許などを取得することに、何らかのペナルティが発生することはありません。
ただし、免許取消処分の場合は欠格期間が発生しますので、欠格期間が明けるまで免許を取得することはできません。
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