免許停止と免許取り消しの違いは何でしょうか。 - 免許停止処
免許停止と免許取り消しの違いは何でしょうか。 免許停止処分とは、免許は有効であるが停止期間中免許証を公安委員会(警察)に提出し運転することができない処分です。免許停止は、停止期間が終了し免許証の返納を受けると直ちに運転が可能です。
免許停止期間は、30日から180日まであります。
一方、免許取消処分とは、免許資格を喪失する処分です。免許取消後、免許を再取得するためには、欠格期間が経過した後、新たに運転免許試験を受験し合格することが必要です。
免許取消者には、免許取得することのできない欠格期間が指定されますが、欠格期間は、1年から10年まであります。 停止は、期間が決まっていて、それが過ぎれば復活します。一時停止だと思ってください。取り消しは、剥奪です。もう一度免許を取らないとだめです。 免許停止は停止期間が過ぎれば免許証の効力が復活しますが、免許取消しは取消し期間が過ぎたのちに再度、免許取得をしなければ運転が出来ません。
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