免許取消になり今回、知人の勧めでタイで免許を取りさらに国際免許にして
免許取消になり今回、知人の勧めでタイで免許を取りさらに国際免許にして日本国内で運転する計画ですが(もちろん1年間)国内免許の欠格期は終わっているのですが、処分者講習を受けてはいません。この状態ではたして日本国内で運転できるのでしょうか?補足ちなみに都合で3ヶ月は滞在するのでその辺はクリヤなんですが、処分者講習を受けてないのが気になります 国内免許の欠格期間がすでに満了しているのならば
そんな回りくどくてセコイことなんかせずにきちんと処分者講習を受けて
国内で堂々と免許を取り直しされた方が良いのではないですか。
タイ国籍あるいは永住権をお持ちならともかくとして、
そもそもそんな方法をとってなんのメリットがあるのでしょうか?
知人にだまされて食いものにされないようお気を付けください。 取消処分者講習は必要ありません。
同講習は「取消歴等保有者」が本邦の免許を受験するときに必要な規定です。
各種条件を満たした有効な国際免許で運転する場合は不要です。
今後、タイ王国の免許から日本の免許に切り替える時が受験になりますので、その時は受講証明が必要です。 現在の道路交通法では、免許取得後当該の国に3か月以上滞在しなければ、国際免許での運転はできません。海外で不正に取得する人への対策です。
しかも国内では更新ができません。
それだけのリスクを覚悟できるなら、いいんじゃないでしょうか。
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