免許の更新月です。違反と免許証の色について教えてください。 - 今私はゴ
免許の更新月です。違反と免許証の色について教えてください。今私はゴールド免許で、今月免許更新です。
7ヶ月前、スピード違反で罰金を払いました。ゴールド免許だという事で点数は引かれずに済んだのですが、その時の警察官が「今後三ヶ月間何も違反が無かったらこの件は消えます……」というような事を言っていたような気がするのです。
先日、運転免許更新のお知らせが届き、青色になると書いてあったのですが、あのスピード違反以降何の違反もしていないのに…、と少々不満です。
やっぱり、一度でしたが違反は違反としてカウントされるのですか?
誰か教えてください。 その通りです。
点数は元に戻りますが、違反は違反としてカウントされます。
軽微な違反が1つなら、準優良運転者として、
ブルーで5年の免許になります。 点数制度と更新区分は別ですから分けて考える必要があります。
①更新時講習区分について(有効期間と免許の帯色が決定する)
更新年の誕生日(法律では特定誕生日といいます)から40日前の日、この日を準備日として更新区分が決定されます。
この日から5年前までを確認し、事故や違反の点数で「優良」「一般」「違反」「初回」の各区分を行います。
この時点で先の速度違反が記録されていたので「一般」区分の5年有効免許になったのです。
(文面から速度違反は「3点以下の軽微違反」であると推認します)
②点数制度について
前述の「軽微違反」は、違反日以前に2年以上の無違反期間がある場合は、違反日の翌日から起算し以後3ヶ月間無違反であればこの点数は累積しないとする制度です。(通称2年無違反といいます)
(道路交通法施行令33条の2)
ここで大切なのは「累積しない」であり「消える」ではないことです。
つまり、点数制度上の計算は累積点が0になっていても、記録は抹消されないので①の決定を見るときに無違反とは判断されないことになるのです。 免停等の、点数がノーカウントになるのは
1年以上の無事故無違反で過去は一切ノーカウント。
2年以上の無事故無違反で、3点以下の軽微な違反の場合、違反以降3ヶ月無事故無違反でその違反はノーカウント。
3年以上過去の違反はノーカウント。
ですが、ゴールド等の規定にノーカウント特例は無く、更新年誕生日基点で5年と40日まで遡るだけです。
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