普通免許で何tまで乗れる? - 平成19年6月2日より普通免許では最大積載
普通免許で何tまで乗れる? 平成19年6月2日より 普通免許では最大積載量が3000キロ未満 車輌総重量が5000キロ未満 乗車定員は10人となっています。それ以前の取得者は最大積載量が5000キロ未満 車輌総重量が8000キロ未満 乗車定員は同じ10人です なお1000キロ=1トンです 上の方↑は内容に誤りがあります 平成19年6月2日、中型免許等を新設する改正道交法が施行されました。これに伴い、改正法施行前に普通免許(以下「旧普通免許」という。)を取得した者の免許は、中型免許(8トン限定)になり、運転できる車は、車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満、乗車定員10人以下の自動車です。。
一方、改正法施行後の普通免許を取得した者の運転できる車は、車両総重量5トン未満、最大積載量3トン未満、乗車定員10人以下の自動車です。
旧普通免許では、最大積載量4トンの車が運転できましたが、新普通免許ではできません。
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