免許停止について - 6点分違反をしたのですが、許停止の通知がくるまで
免許停止について6点分違反をしたのですが、許停止の通知がくるまでは運転をしていいのでしょうか? 免許停止は、公安委員会(警察)に免許証を提出し、停止通知書を受領した時点で停止処分に入ります。
6点の場合、免停30日です。現在は、まだ停止処分に入っていないので運転できます。
近日中に免停講習の日時、場所を指定した通知がありますので、出頭し免許証を提出し、講習をうけると29日短縮で実質1日停止で処分が終わります。 その通りです。運転免許の取り消しや効力の停止(免停の正しい言い方)は出頭して免許証を提出し、引き換えに処分書を受け取ってからスタートします。
なお、出頭の際には「絶対に自動車や原付を運転して行かないでください」行きはともかく、帰りは運転免許が取り消されているか、免停中ですので運転すると無免許運転となります。
下の画像は、運転免許取消処分書の例です。
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