普通免許を1998年に取得して平成18年に取り消し処分、そして2年間の欠格期間
普通免許を1998年に取得して平成18年に取り消し処分、そして2年間の欠格期間をへて平成20年に再取得したんですが、取り消し前のように中型、大型は乗れないのですか?初心者とまったく同じ扱いなのですか? 貴方は、平成18年に大型免許、旧普通免許(現中型8トン限定)の取消になり、平成20年に普通免許(新普通免許)を再取得した。現有の普通免許では、大型・中型車の運転はできません。大型・中型免許を取得することが必要です。
大型免許の受験資格は、中型免許か普通免許、大型特殊免許を持っており、かつ、これらの免許を受けていた期間が3年以上であることが必要です。
また、中型免許の受験資格は、普通免許、大型特殊免許を持っており、かつ、これらの免許を受けていた期間が2年以上であることが必要です。
貴方は、取消前に大型・普通車の運転経験が3年以上あるので、安全運転センターで運転経歴証明書の交付を受け、直ちに大型・中型免許の受験が可能です。 取得した免許の通り。
今、何持っているか次第。免許証に記載してあるはず。
四輪の大、中型の話なら、取得の為の免許保有経験年数のカウントは取り消し前も含める事は可能。交通安全運転センター発行の経歴証明書添付。
また、大、中型取得には『普通以上or大特を現に保有』の但し書きがあるので、以前未保有であっても、金額、教習期間、試験全てに有利な大特を先に保有し、普通を飛ばして、大、中型に進むのがセオリー。
また、一発狙いで取消処分者講習有効期限が心配な人は、真っ先に原付きという手段もある。 全く同じ扱いです。
ただし、中型・大型に必要な運転経歴は
取消運転経歴証明書を免許センター内の安全運転センターで請求(有料)すれば、
2年・3年の経歴が証明されて、すぐに取得する資格は得られます。
試験場で取得するか、教習所で取得するかはご自身にお任せです。 新規取得者と同じ扱いです。
一度取り消しになってしまったので、取得は平成20年ですから、その時の取得者と同じ扱いです。
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