omoroh103681921 公開 2009-6-6 07:47:00

友達が免許を失効(うっかり失効)してしまいました。しかも二回目

友達が免許を失効(うっかり失効)してしまいました。
しかも二回目だそうです。
まだ6ヶ月以内だそうですが、別の友達は二回目のうっかり失効は日曜日に受講等が免許センターでできないと言っています。
それは果たして本当なんでしょうか?
まず二回もうっかり失効するような人が世の中にほとんどいないかも知れない思いますが、詳しい方がいれば教えてあげて下さい。
失効した友人は平日は時間取れないので、日曜日に行きたいらしいです。補足初心者運転講習になれば一年間は初心者扱いってことですよね?

giy103159527 公開 2009-6-6 08:54:00

>まだ6ヶ月以内だそうですが、別の友達は二回目のうっかり失効は
>日曜日に受講等が免許センターでできないと言っています。
>それは果たして本当なんでしょうか?
日曜日は更新のみ可能です。
うっかり失効の場合は、更新のような手続きですが、形式的には新規発行です。
1回目、2回目に関係なく、日曜日は新規発行の業務は行っていません。
>初心者運転講習になれば一年間は初心者扱いってことですよね?
初心者特例等の、初心者期間が発生するかと言う問いであれば、発生しません。
初心運転者標識(若葉マーク)の表示義務はありません。(道路交通法第七十一条の五)
初心者特例にひっかかる(初心運転者講習や、再試験になる)ことはありません。(道路交通法第百二条)

wak12900442 公開 2009-6-6 11:40:00

免許失効後6か月以内の者は、免許再取得のための受験申請をすれば、学科試験・技能試験免除で適性試験のみで免許取得ができます。
必要とするものは、本籍地の入った住民票、失効した免許証です。
免許失効した者の受験申請は、平日のみで日曜はできません。
再取得後は、失効前の運転経験があるので、初心運転者にはなりません。

wak12900442 公開 2009-6-6 16:09:00

そのお友達はなんかもったいないねぇー
次回は初心運転者講習決定でしょう?
またブルーだし、次回もね
軽微な違反の特例も適用されないし
年に1度の誕生日くらい免許証を見ようよねぇー
何回目だろうと手続きは同じです
補足
あっ!
初心運転者講習じゃなくて、初回更新者講習だった(笑)
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