fir123195091 公開 2009-5-29 20:38:00

今年の3月に四輪の無免許運転幇助をしてしまい、行政処分として

今年の3月に四輪の無免許運転幇助をしてしまい、行政処分として違反点数19点で免許取り消し(欠格期間1年)になると思います。

免許を取得したのが今年の2月で初心運転者期間中の違反でした。
そこで質問なんですけど、初心運転者講習を受ければ免許の取り消しにはならなくて済むのでしょうか?
年齢は18です。

adv122698830 公開 2009-5-29 21:08:00

無免許運転幇助は重大違反唆等という「点数制度外の処分」です。
点数の累積はありませんが、処分量定は「唆した本犯の違反と同一」の基準です。
無免許違反は19点で取消処分(欠格1年)ですから、同等の取消処分になるはずです。
残念ですが、初心者講習とは何の因果関係もありません。
冒頭に述べたとおり点数制度外処分ですから、そもそも1点も累積されませんので、この違反は初心者講習の対象にはならないのです。

ret121112751 公開 2009-5-29 20:54:00

無免許運転(それと同等の違反)なので免許取り消しは免れないと思います。

ret121112751 公開 2009-5-29 20:52:00

取り消しは確実ですよ。
初心者講習を受けても点数は減りません。
無免許運転ほう助は行政処分の免許停止と一緒に刑事処分も課せられます。
刑事処分は保護観察処分でしょうね。

ret121112751 公開 2009-5-29 20:44:00

行政処分の取り消しと初心者講習は全く別の話です。
取り消しはほぼ確定かと。
ページ: [1]
全文を見る: 今年の3月に四輪の無免許運転幇助をしてしまい、行政処分として