仮免許取得後の路上教習にて、事故又は交通違反をした場合違反切符、罰金は同乗し
仮免許取得後の路上教習にて、事故又は交通違反をした場合違反切符、罰金は同乗していた教官の責任なのでしょうか??本人の場合は切符が切れないと思うのですが、本人に責任がかかってくる場合はどのようなものなのでしょうか?? >罰金は同乗していた教官の責任なのでしょうか??
もちろん、ハンドルを握っていた人。
つまり、運転手(教習生)です。
>本人の場合は切符が切れないと思うのですが
なぜ、本人には切符が切れないと思うのですか?
免許証を持っていない人でも、無免許運転をすれば赤切符が切られます。
前歴や、違反点数は、免許証に付く物では無く、本人に付くものです。
免許証の有無や、免許証の種類は関係ありません。
>本人に責任がかかってくる場合はどのようなものなのでしょうか??
行政処分。
刑事処分。
免許証の有無、種類は関係ありません。 仮免許練習中に事故や違反をした場合は、仮免許取り消し処分です。欠格期間もある筈です。
指導員は始末書程度で済むと思います。
事故や違反した責任は運転者に有ります。 以下参照
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1124636661
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