去年の5月30日に無免許運転で捕まり欠格期間が終わったので免許を取りに行こうと
去年の5月30日に無免許運転で捕まり欠格期間が終わったので免許を取りに行こうと思うのですが何か特別な事をしなきゃいけないのですか? 全く免許を持たない状態での無免許でしたか…。これは通称単純無免許といいますが、その前提で回答します。
[結論]何の準備もいりません。
[説明]
専門的になりますが、間違いのないように解説します。
あなたのケースは欠格とはいいません。
単に19点を免許のない状態で累積されたにすぎないのです。(これを拒否の点数に該当したといいます)
(この点数は取消1年の基準ですから、違反日から1年は点数が生きています。しかしその期間が経過した場合は点数が処分基準から外れ前歴に自動的に変わります)
欠格とは免許の取消処分等を受けた者(取消歴等保有者)が免許を受ける事のできない期間として指定されるものです。
この場合は、欠格期間満了後に免許を受験する時に「取消処分者講習」が必要になるのです。
ですから、免許のない人が欠格を指定されることはありません。
よってあなたは、欠格を指定されていませんので何の準備もいらないのです。 貴方が「無免許」で捕まった時の状況によると思いますよ。
全くの無免で捕まったのでしたらそのまま受験出来ると思います。
免停中などに運転し、無免で捕まったのなら、取り消し者講習という物を2日間受けてからじゃないと、本免受験を拒否されると思います。 取消者講習が あるそうです。金額は3万円ぐらいだったと思いますが。
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