dim103654463 公開 2009-5-23 15:43:00

交通事故を起こしてしまい誕生日(6月末)免許取消になるのです

交通事故を起こしてしまい誕生日(6月末)免許取消になるのですが原付の免許を6月までにとれば車はのれなくても原付は運転可能なのですか?
優しい回答よろしくお願いします。補足回答していただいた皆様へ

ありがとうございました。

bla121287922 公開 2009-5-23 15:50:00

免許取り消しと同時に、恐らく「欠格期間」というのが付く筈です。
その欠格期間中は原付を含む運転免許を取得する事が出来ません。

mes10744480 公開 2009-5-23 17:20:00

欠格期間・・・多分1年間・・はバイクも免許は取れません。

giy103159527 公開 2009-5-23 16:09:00

まず、既に普通自動車免許をお持ちであれば、それが有効な限りはあらためて原付免許を取得することはできません。
また、取消以前に他の免許を新たに取得した場合でも、同じ人が保持している免許は全てが取消になります。
そして免許取消後は、最低でも1年間の"欠格期間"が発生し、その間は新たな免許は取得できません。
以上、どれも自動車学校の学科で出てくる内容ですので、これを機会に勉強し直してみるのもいいのではないでしょうか。

bla121287922 公開 2009-5-23 16:03:00

貴方は、現在普通免許を取得しているが、交通事故を起し累積点数が免許取消点数になっている。そこで免許取消までの間に原付免許を取得した場合、普通免許が取消になつても原付が運転できるか。という質問と推察します。
普通免許を現に持っている者は原付免許を受験することができません。また、免許証は一人1枚で2枚の取得はできません。
数種類の免許を持っていても、免許証は1通であり、免許取消になればすべての免許が取消になります。
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