ゴールド免許ではなくなりますか? - 初めて自動車免許を取得したのが平成
ゴールド免許ではなくなりますか?初めて自動車免許を取得したのが平成13年6月。
更新したのが平成19年2月。(青)
次回更新が平成22年2月まで。
(誕生日が1月です)
前回更新時は、原付でスピード違反等もありで青色。(関係ないかもしれませんが)
しかしここ約5年程違反していないと記憶しております。(曖昧ですみません)
そこで、今月車の駐車違反をしました。(2点減点、違反金15,000円)
違反金は支払い済みです。
ただし聞いた話では3ヶ月間無事故無違反なら点数は戻り、
ゴールドになるにも3ヶ月間だけカウントされないというふうに
聞いたのですが、実際どうですか?
やっぱり残念ながら、違反点数だけ元に戻り、
違反したことには変わらないので、ゴールドは無理ですよね?
その際、今後無事故無違反だと仮定して、いつの時点でゴールドが
望めますか?
愚痴ですが、ここでいうことではないですが、
3人で乗車していて、私が一番違反がないので
今回はかぶってほしい、と頼まれました。(罰金は他2名で)
その際私のゴールドは大丈夫よね!?と強く確認し、
大丈夫!!と言われて信じて今回はかぶったのですが、
色々調べていると違うんじゃないか!?と思ってきたところです。
素直に信じたのが悪かったですね。。。
(本人は決してだましていないといいます) クリアされるのは、点数だけのので、ゴールドにはなりません。
このまま違反が増えなければ、次回は「準優良運転者」として、
ブルーで5年有効の免許になります。
したがって、ゴールド免許を手に入れられるのは、
早くて平成27年になります。 更新年誕生日の41日前を起算として前5年間の違反歴で免許の色は決まります
なし→ゴールド5年
軽微(3点以内)1回→ブルー5年
その他→ブルー3年
ですので原付スピード違反がここに入らなければ、ブルー5年
入っていれば、ブルー3年です
ゴールドになるためには
最後の違反から5年41日過ぎた日以降の更新時もしくは併記(別免種取得)時です 駐車違反はあなたのように身代りの特定が出来ないので、、誰も出頭せずに車の所有者が反則金を支払えばOKなのですがねぇ。
レッカー移動だと誰かが犯人にならないと駄目ですね。
本題
3ヶ月の特例で点数は0点になっても違反は消えないので、あなたの言っているようにゴールドは無理です。
5年間の違反が3点以下ならゴールドと同じ5年間有効の青免許はもらえます。
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