can102867605 公開 2009-6-20 15:21:00

ゴールド免許ではなくなりますか? - 初めて自動車免許を取得したのが平成

ゴールド免許ではなくなりますか?
初めて自動車免許を取得したのが平成13年6月。
更新したのが平成19年2月。(青)
次回更新が平成22年2月まで。
(誕生日が1月です)
前回更新時は、原付でスピード違反等もありで青色。(関係ないかもしれませんが)
しかしここ約5年程違反していないと記憶しております。(曖昧ですみません)
そこで、今月車の駐車違反をしました。(2点減点、違反金15,000円)
違反金は支払い済みです。
ただし聞いた話では3ヶ月間無事故無違反なら点数は戻り、
ゴールドになるにも3ヶ月間だけカウントされないというふうに
聞いたのですが、実際どうですか?
やっぱり残念ながら、違反点数だけ元に戻り、
違反したことには変わらないので、ゴールドは無理ですよね?
その際、今後無事故無違反だと仮定して、いつの時点でゴールドが
望めますか?

愚痴ですが、ここでいうことではないですが、
3人で乗車していて、私が一番違反がないので
今回はかぶってほしい、と頼まれました。(罰金は他2名で)
その際私のゴールドは大丈夫よね!?と強く確認し、
大丈夫!!と言われて信じて今回はかぶったのですが、
色々調べていると違うんじゃないか!?と思ってきたところです。
素直に信じたのが悪かったですね。。。
(本人は決してだましていないといいます)

sed112851986 公開 2009-6-20 15:38:00

クリアされるのは、点数だけのので、ゴールドにはなりません。
このまま違反が増えなければ、次回は「準優良運転者」として、
ブルーで5年有効の免許になります。
したがって、ゴールド免許を手に入れられるのは、
早くて平成27年になります。

wak12900442 公開 2009-6-20 16:18:00

更新年誕生日の41日前を起算として前5年間の違反歴で免許の色は決まります
なし→ゴールド5年
軽微(3点以内)1回→ブルー5年
その他→ブルー3年
ですので原付スピード違反がここに入らなければ、ブルー5年
入っていれば、ブルー3年です
ゴールドになるためには
最後の違反から5年41日過ぎた日以降の更新時もしくは併記(別免種取得)時です

sed112851986 公開 2009-6-20 15:37:00

駐車違反はあなたのように身代りの特定が出来ないので、、誰も出頭せずに車の所有者が反則金を支払えばOKなのですがねぇ。
レッカー移動だと誰かが犯人にならないと駄目ですね。
本題
3ヶ月の特例で点数は0点になっても違反は消えないので、あなたの言っているようにゴールドは無理です。
5年間の違反が3点以下ならゴールドと同じ5年間有効の青免許はもらえます。
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