gxx122886034 公開 2009-6-16 17:47:00

先日、無免許で警察に捕まってしまい、赤い紙を渡され1ヵ月後に交通裁判所に

先日、無免許で警察に捕まってしまい、赤い紙を渡され1ヵ月後に交通裁判所に出頭しなさいと言われました。
そして、私は無免許の他に指定禁止場所転回というのも追加されているのですが、
この場合、罰金・罰則はどのくらいになるのでしょうか?

lee111367806 公開 2009-6-16 18:09:00

あちゃー 無免許は痛いなぁ。
一応規則では19点の30万以下の罰金って決まってます。
30万以下なんで 0円~30万円以下の範囲で決めてくれます。
具体的には状況にもよりますんで回答難しいですね。
初犯なのか、無免許の前歴あるのか。原付なのか、大型トラックなのかでも違いますし、
情状酌量の余地があるかどうか(無免許は殆ど認められませんが)。
一般論ですが初犯で普通車の無免許だと20万程度。大型だと30万キッチリ。
前歴ありだと原付でも普通車でも30万上限いっぱいまで来たりしますね。
逆に過失的な要素があったりすると5万って例も聞いたことあります。
例:
・現行普通免許で、中型に該当するトラックを友達の引越しの際に知らないで運転してしまった。
・ 90ccのスクーターを原付だと信じ込んで友達に借りて乗ってしまった。
・免許有効期限が切れて1年以上経っていたが(うっかり失効以降)、気づかずに運転していた。
こんな感じでしょうか。
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