ter123829549 公開 2009-6-22 23:35:00

平成9年に大型自動二輪免許を取得し、平成21年6月に普通免許を取得し

平成9年に大型自動二輪免許を取得し、平成21年6月に普通免許を取得した場合、平成22年6月まで普通自動車は初心運転者期間扱いでいいのでしょうか?
平成9年に大型自動二輪免許、先日平成21年6月に普通自動車免許を取得しました。
その際ゴールド免許にもなったのですが、私の場合は
普通自動車は初心運転者期間で持ち点は3点、
自動二輪の持ち点は6点、
ゴールド免許はただ5年間無事故無違反だったね、というお祝いのようなもの
という認識でいいのでしょうか?
試験場で職員の方に聞いたところ、最初の方に「これは車も6点じゃないの?」と言われ、別の方には「車は初心者だと思うよ、珍しい取り方したね」と言われ、知恵袋をいろいろ見たところ、普通自動車免許をお持ちで二輪免許を取る方の場合は二輪が1年間は初心運転者期間になるようなので、逆でも同じだと思うのですが…。
普通自動車は実際に初心者なので、3点のつもりでいればいいのですが、気になったので質問させていただきました。
よろしくお願いします。

giy103159527 公開 2009-6-23 10:19:00

点数制度は、運転者が交通違反、交通事故をしたことにより点数が付され、一定の累積点数になった場合に免許取消・停止処分になる制度です。
貴方は、平成9年に大型二輪免許を取得し、本年6月に普通免許を取得されましたが、過去5年間無事故無違反であるのでゴールド免許です。
一方、普通免許については、一年間は初心運転者期間制度の対象者です。したがって、この期間中に普通車で交通違反等の点数が3点以上になると初心運転者講習の対象者になります。と同時に次回更新時にはゴールド免許でなくなります。
また、前歴がないので、すべての車の運転で違反点数6点で免停、15点で免取になります。
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