味ポン103743140 公開 2009-6-24 23:58:00

AT車の免許しか持っていない人がMT車を運転すると罰せられますか。 -

AT車の免許しか持っていない人がMT車を運転すると罰せられますか。
どういった罰則が科せられますか。

max111645536 公開 2009-6-25 00:16:00

AT限定免許は
ATに限ると言う条件が付くので、“免許条件違反”になります。
2点加点の7千円(大型は9千円)の反則金が課せられます。
無免許運転とデタラメ回答はするな。

wak12900442 公開 2009-6-25 06:49:00

条件違反ですね
旧普通免許所持者(現中型8トン未満限定)がマイクロバスを運転しても
条件違反になります
今まで無免許扱いだったのに・・・

na_112731211 公開 2009-6-25 05:21:00

「免許条件違反」
2点加算、反則金7千円。

ret121112751 公開 2009-6-25 00:34:00

条件違反になるですよ

mou111273761 公開 2009-6-25 00:23:00

条件違反じゃないの?
半々だから加勢してみる。

wak12900442 公開 2009-6-25 02:47:00

無免許ではありません。「普通一種」はAT限定でも「普通一種」ですので。
条件違反です。「要眼鏡」と書いてあるのに「眼鏡を掛けずに運転した」のと一緒です。
2点加点の筈です。
ちなみに・・・ですが、「大型は9千円」というのは違います。
中型~大型車にAT限定免許という物はありません。ですので、AT限定免許で中型車や大型車を運転すると「無免許運転」になります。
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