去年の3月に原付免許を取得し、6月に速度違反で2点引かれました。その後、8
去年の3月に原付免許を取得し、6月に速度違反で2点引かれました。その後、8月に普通自動車免許を取得し、今日原付で再び速度違反で2点引かれてしまいました。確か6点で免停で、4点で初心者講習のようなものを受けるんじゃないかと友人に言われたのですが、本当でしょうか?
初歩的かつ、下手な文章で申し訳ありません。 この場合累積点数ですので該当しないと思います。
自動車運転免許の運転内訳って知ってますか?
原付、小型特殊が乗れる免許が付いてきますよね。
この下位車種での減点の場合それは初心者講習対象にはならない。
つまり原付で4点超過してもあなたの場合原付の初心者期間は3月に終わってるから対象外。
これが今年3月取得であれば原付初心者講習受講する必要あったでしょうね。
現時点で普通自動車運転での減点以外は対象外。
ただしすべての免許の累積6点(合計点数)の場合は免許停止講習とか軽微違反者講習にいかなければならないのが本当のところです。
もし、該当していた場合そのうちに通知が着ます。
何も連絡なしに免許消したりされませんから。
こないですから安心してください。
該当外です。 8月に普通自動車免許を取得した時点で原付の初心者期間は終って、普通自動車免許の初心者期間に入っています。
初心者講習に該当するのは普通自動車の違反のみで原付での違反では初心者講習にはならないです。
累積6点以上で免停等になります。
1~2点の違反の累積で3点・1回3点の違反で再度の違反で4点以上になった時・1度の違反・事故で4点以上になったときに初心者講習になります。
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