kiw123114884 公開 2009-6-14 21:41:00

僕は去年の11月に無免許で原付免許を運転している所を警察に捕まりました。 -

僕は去年の11月に無免許で原付免許を運転している所を警察に捕まりました。
僕は去年の11月に無免許で原付を運転している所を警察に捕まりました。
欠格期間は捕まった11月から一年でしょうか?それとも、家裁に行った日から一年でしょうか?
それと欠格期間が終わり免許取得して、それからまた一年運転できないってことはないですよね?
すいませんが教えてください!!!!

adv122698830 公開 2009-6-14 23:47:00

あなたが、過去に一度も無免許運転で捕まったことがないという条件の下で回答します。
結論は、無免許運転は19点で、1年の免許取り消し基準に該当する違反ですから、11月に違反で捕まった日から1年間は免許を取得することができません。
逆に言うと、捕まった日から1年以上を再び無免許で捕まることなく経過すれば、免許は取得できますし、点数も通常通り0点から出発します。
ただし、違反日から1年以内に免許試験を受けて合格すると、残りの日数分(365日間の200日目で合格すれば、残り165日)「拒否」という処分対象になり、免許がもらえませんし、次に免許を受けようとする場合は「取消処分者講習」というものを受講する義務が生じます。
ですから、違反で捕まった日から1年以上を経過した時点で免許試験を受けられるのがベターだと言うことになります。
その場合は「取消処分者講習」は受ける必要がありません。

adv122698830 公開 2009-6-14 22:22:00

勘違い回答したので取り消しました。
下記の方の回答で正解です。

adv122698830 公開 2009-6-14 22:04:00

あなたの場合、免許証がない状態で捕まっています。
欠格期間が始まるのは、免許を所持することができてからスタートします。
下の方が「免許証を取り上げられて・・・」と言っていますが、あなたの場合は
免許証を取得してからすぐに取り上げられたのと同じことになります。
ですから取得してから1年間は有効な免許証は存在しません。
ページ: [1]
全文を見る: 僕は去年の11月に無免許で原付免許を運転している所を警察に捕まりました。 -