運転免許証の更新て免許証に書いてる日付から2ヶ月以上過ぎるとマズイでし
運転免許証の更新て免許証に書いてる日付から2ヶ月以上過ぎるとマズイでしょうか?補足ちなみにいつまでにだったら取消にはなりませんか? おまわりさんに免許を見せたら叱られます。誕生日から半年迄は取り消しにはならないので、その間に更新すればよろしい。 しかし、古い免許証に記載してある、初めて免許を取得した日付が、今回、更新した日付になってしまいます。 期限切れの場合は取り消しではなく失効です。
半年以内なら取り消し(おそらく失効のことだと思いますが)にならないというのは間違いです。有効期限は2カ月どころじゃなく1日でも過ぎたら失効ですよ。
失効しないのは有効期限までです。
失効後半年以内なら、更新とほぼ同じ手続きで再取得ができるというだけで、更新できるわけではありませんので間違えないようにしてください。失効手続きの場合は新たに免許を取るわけですから、住民票なども必要です。 現行法では、免許証の有効期限は、免許更新年の誕生日の1か月後までです。例えば、誕生日が6月21日の人は、7月21日までです。有効期限が切れると免許は失効し免許更新はできません。
但し、失効が6か月以内の場合、免許再取得申請をすれば、技能・学科試験免除で適性試験のみで再取得できます。
再取得申請に必要とする書類は、失効した免許証、本籍地に入った住民票、身元を確認する健康保険証等です。
手続きは、免許センターで警察署ではできません
。免許失効後、車の運転をすれば無免許運転になるので注意してください。 期限切れです。免許効力失効です。つまり、その状態で車を運転すると無免許運転となり捕まります。
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