isy103338649 公開 2009-6-16 10:40:00

道交法についてでございますが、中型二輪免許で大型を乗り取り締

道交法についてでございますが、中型二輪免許で大型を乗り取り締まられた場合
どうゆう罰則を受けるのでしょうか、どうぞよろしくお願いいたします。

phy112555485 公開 2009-6-16 10:48:00

無免許運転(免許外運転)です
・現在運転免許を受けているが、運転しようとする自動車及び原動機付自転車に必要な種類の免許を受けていないにもかかわらず運転(例えば、普通二輪免許しか受けていない者が大型自動二輪車を運転)することをいう。
以下、道交法の罰則等を記載しておきます。
無免許運転の禁止
道路交通法
・第64条 何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第4項、第103条第1項若しくは第3項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項又は同条第3項において準用する第103条第3項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。
罰則
道路交通法
・第117条の4 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
なお、無免許運転は交通反則通告制度の対象外である。また、危険運転致死傷罪の構成要件の一となる場合がある。
行政処分
停止中無免や免許外運転の場合は、免許取消の対象となる。
純無免の場合、運転免許試験の受験資格を喪失するわけではないが、一定期間、運転免許試験に合格しても免許の拒否または保留の対象となる。
2002年5月末までは違反点数12点であったため免許外運転を含むこの手の違反は免停90日又は保留90日で即免許受験資格を失う違反ではなかった。しかし2002年6月以降は違反点数19点になったため、違反した場合は即免許取り消しとなる。

phy112555485 公開 2009-6-16 11:21:00

いい加減名称を覚えて下さい。今は中型二輪なんて言いません。普通二輪免許です。
当然「大型二輪」を「普通二輪」免許で運転したら「無免許」です。
昔は「自動二輪免許」で、「小型/中型/限定無し」だったので、「条件違反」だったけど、今は「普通二輪」か「大型二輪」なんで、無免許扱いになります。
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