B-51121747766 公開 2009-6-19 11:29:00

道路交通法について質問です。 - 免許所有者が自分のバイクを無

道路交通法について質問です。
免許所有者が自分のバイクを無免許の友達に乗せるとどのような罰則をくだされますか?
ちなみに場所は学校の駐車場で無免許の友達が乗っていました。

phs111980023 公開 2009-6-19 12:05:00

私有地が道交法の適用外かどうかは微妙なのですよ。
公道との仕切り(柵やゲートなど)がなく、一般車両が無制限に入れるところだと、「みなし道路」として道交法の適用範囲無いと解釈される場合があります。
教習所の所ないってのは、必ずゲートがあって、一般車両の進入を明らかに制限していますから、みなし道路にはならないんですね。
というわけで、学校の駐輪場と言うのが一般車両が容易に出入りできる環境だったのかどうかですね。
見なし道路と捉えられれば、無免許運転になりますし、無免許だと知っていて自分のバイクを提供した場合は、幇助や教唆になる可能性があります。
とはいえ、現実的には例え警察官がその現場を目撃したとしても、注意どまりで終わるとは思いますけど。
無免許で運転させて、事故(それも人身)を起せば処罰される可能性は十分ありますけどね。

you101148265 公開 2009-6-19 11:33:00

たぶん 無免許運転幇助の扱いにならずに、同罪の教唆になる
この場合、私有地という場所を考慮されるのかどうかは???

you101148265 公開 2009-6-19 12:10:00

特に罰則は無かった気がしますが。(公道で運転をした場合は、無免許運転教唆などに問われる恐れがありますが。)
そもそも、学校の敷地内であれば、私有地なので、無免許でバイク乗っても、問題ないです。
ただし、もし、駐車場などで練習する場合、練習する場所をローブなどで囲い、他者が入れないようにしておくことが必要となります。(他の人が入ってこれるような状況になっている場合は、私有地であっても道路と見なされるので。このため、もし、練習がしたいのであれば、学校に事前に了解をとり、駐車場の一角をロープなどで囲うことで、人がその中に入ってこれないようにした上であれば、一応大丈夫なようです。(個人宅の庭であっても、囲いなどが無ければ、道路と見なされて、警察に厳重注意されるようです。))
なので、無免許の人が、練習をしたいのであれば、学校などに許可を取った上で、私有地の一部を、ロープなどで囲い、第三者がはいってこれないようにした上であれば、問題はありません。
囲いなどを何もしないままでは、道路と見なすとされるので、警察さんに怒られます。(一応、私有地でのことなので、厳重注意で済ませてもらえる場合が多そうですが。絶対とは言い切れません。)
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