運転免許証を取り上げたらその人は罪になりますか? - 持ち主の知らな
運転免許証を取り上げたらその人は罪になりますか? 持ち主の知らない間に取ったら、普通に窃盗じゃないですかね。持ち主同意の元、預かるならば、借用だから直接犯罪にはならないと思います。
ただ、他人の免許証を行使すると、やっぱり犯罪になると思いますよ。
「取り上げる」というのがどういうものを指すかによると思います。 親父かお袋に免許証を取り上げられたとか?
学生だからダメという感じで。
本人が訴えなければ罪にはならないだろう。
悪用されたら罪だな。
おまわりは赤チップの時やな。
部長あたりが悪用するかも。 警察官等が運転免許証を、取り上げるに、交通事故を起こしたーなど何か犯罪に結びつく疑惑がなければ、先ず取り上げられる事はありません。犯罪にむすびつく理由や、これから犯罪を犯す恐れがある場合は職務質問したのち、近くの交番 や、警察に
任意同行することはあります。民事で犯罪にならない時は刑事事件もあり刑事事件となれば証拠品として免許証を取り上げるほか犯罪を追及します。交通違反でも駐車違反などは免許番号を控えたらその場で返してくれます。犯罪は起訴され、判決で有罪となれば前科00犯とか、初犯とかがつきます。 運転免許を取り上げられるのには赤キップ以上のことをしでかした時です。
そうなれば、自然に罰金となり、交通前科ものになります。
取り上げたその人が警察官なら罪にはなりません。
ただ、一般人が取り上げる ってのはあまり聞きませんよね?(-_-;)
取り上げる ではなく盗むとか紛失したものを自分のものにすればもちろん罪になりますね。
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