スピード違反でつかまった時に免許更新を2か月失効していることが判明。警察
スピード違反でつかまった時に免許更新を2か月失効していることが判明。警察も理解のうえうっかり失効の調書を作成、免許取り消しの処分は大丈夫と言ってくれましたが、いったいどのような処分になるのでしょうか? >いったいどのような処分になるのでしょうか?スピード違反の罪だけが問われます。
免許証の有効期限が過ぎているのを知っていて車を運転した場合。
(免許証の更新時期が来ていたのを知っていたが、忙しくていけなかった等)
無免許運転となり、免許証を取得できない期間が1年(以上)発生します。
免許証の有効期限が過ぎている事を知らなくて、車を運転していた場合。
(引越し等で更新を知らせるハガキが来なくて、有効期限の事をすっかり忘れていた。)
過失の場合は罰則規定が無いので、無免許運転にはなりません。
失効してから2ヶ月と言う事なので、
今なら実技試験、筆記試験が免除で新規発行が可能です。
実技試験、筆記試験が免除なので、更新と殆ど同じ手続きです。
ただし、更新では無く、「新規発行」となるので、日曜日には手続きできませんので、免許証センターなどには平日に赴いてください。
それと、今回警察から有効期限切れを指摘されているので、免許証の手続きを済ませるまでにもう一回同じ事をやれば、今度は無免許で処分されるので注意して下さい。 免許が失効していることを認識せず運転した場合、無免許運転にはなりません。しかし、免許が失効してするので、反則切符処理できず交通切符で速度違反は罰金に処せられます。
失効して6か月以内の場合、免許再取得申請をすれば技能・学科試験免除で適性試験のみで失効した免許を再取得できます。
再取得申請には、本籍地の入った住民票、失効した免許証を必要とします。手続きは、免許センターで平日のみです。
免許再取得まで運転しないでください。
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