違反講習について - 2年くらい前に普通自動車で違反をしてしま
違反講習について2年くらい前に普通自動車で違反をしてしまい、今回の免許更新で違反講習を受けないといけないのですが、免許更新の期日までに大型二輪の免許を取得した場合、免許の有効期限が延びると思うですが、この場合に違反講習はどうなるのでしょうか?当方、普通二輪の免許は所持しております。ご存知の方いらっしゃいましたら、お知恵を願います。 別免種を取得する事を「併記」といいます
併記をするとそこから直近3回もしくは5回目の誕生日まで有効期間が延びます
更新と違うので更新時講習はありません
併記の手数料のみです
*併記の日は誕生日がベスト、前日に行うと「直近の誕生日(1回目)」まで1日しかありません
更新年であれば誕生日~免許有効期間までの方が良い 大型2輪を取得(併記)すれば、今回は更新しないので更新時講習を受ける必要はないですよ。
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