外国人が自動二輪が運転できる国際免許証を持っていますが、日本国内の高速道路
外国人が自動二輪が運転できる国際免許証を持っていますが、日本国内の高速道路で2人乗りが可能でしょうか? 可能です。道路交通法上(71条)、高速道路等の二人乗りは3年以上の免許期間を求めていますが、あくまで本邦の免許に対するものです。
ほかにも免許期間を定めている「初心運転期間」も国際免許には適用されません。
当該外国免許が取得1年未満であり、その免許を基に国際免許の発給を受け運転しても…です。
法律上の免許期間はすべて日本の免許に対するものと認識して下さい。
その逆に、点数制度における「1年無違反」も適用されないことになります。
合法でも国際免許で運転する限り、免許期間の計算はされないので、有利な要件も満たされないのです。
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