私は現在GL1500の3輪バイク(トライク)を所有していますが、道交法施行規
私は現在GL1500の3輪バイク(トライク)を所有していますが、道交法施行規則の一部改正により、9月1日より三輪自動車を運転するには、1年以内に二輪免許を取得しなけれならない、登録は普通車です。私のトライクは普通車登録の5ナンバーです車庫証明もしています、道交法施行規則後はやっぱり二輪免許が必要なのか、ヘルメット着用も義務付けられるのか解りません詳しい方宜しくお願いします補足普通車登録の3輪バイクです、ヘルメット着用も義務付けられるのか解りません 今回の改正対象は三輪、トレッド460mm以下、車体を傾けて曲がる、の条件を全て満たした車両のみなので、GLトライクなら間違いなく対象外です。
これからも普通免許で運転できます。 時代の流れですね・・・
4輪・車の免許も中型など・・イロイロな制限が出来て、原チャリも2段階右折・・
数限りなく、法律は変わります。
確かに・・取ったからと使えると言えるのは免許の種類だけですね。
改正後も現行で使えるのは・・
他のサイトでも炎上している所はありますが・・
騒いでも反抗しても結局元には戻りません。
存続をしたいのなら、法律通り免許・ヘルメットかぶりましょう。 GLベースなら、多分リアにリジットアクスル入れたタイプですよね。
今回の対象になるトライクは操縦性が2輪に近い(曲がるときに車体が傾く)トライクなんで、対象外だと思いますよ。 「三輪でも二輪車」9月から=1年以内に免許取得を-警察庁
6月11日10時40分配信 時事通信
走行特性がバイクによく似た三輪自動車を二輪自動車とみなす道交法施行規則の一部改正について、警察庁は11日、9月1日に施行することを決めた。この三輪自動車を運転するには、1年以内に二輪免許を取得しなければならず、ヘルメット着用も義務付けられる。
対象となる三輪自動車は、車輪と車体を傾けて曲がるなどの構造を持つバイク型の車。同庁によると、国内で2000台以上が流通し、大半は伊ピアッジオ社製という。
現在は普通自動車に区分され、普通免許で運転できるが、バイクとほとんど変わらない特性を持つため、同庁は二輪とみなすことを決めた。
9月から1年間は猶予期間として普通免許で運転できるほか、特例試験を受けることで三輪自動車に限定した二輪免許を取得できる。特例試験は交付手数料も含めて4600~5050円。
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