hap123747727 公開 2009-6-8 21:03:00

H19年11月に原付免許取得→H20年3月?二段階右折で減点1点H

H19年11月に原付免許取得→H20年3月?二段階右折で減点1点
H20年6月?一旦停止の違反で減点2点
免許取得後一年以内に計3点の違反のため原付の初心者講習うける

H21年4月普通免許取得→H21年5月原付でスピード超過により減点1点
H21年6月原付で指定通行禁止により減点2点となりました。
この場合、停止処分あるいは講習などうけることになるのでしょうか?

fuk1212467 公開 2009-6-8 21:11:00

再試験について
再試験は初心者期間中の話になるので、H20年11月の段階で終了しているので関係ありません。
ですから、初心者講習とか、そういうのは一切考える必要はありません。
(初心者講習を受けると点数がリセットされるというのは、初心者特例に関する点数で、後に書いている累積点数とは全く関係はありません。)

累積点数につて
軽微な違反を繰り返し6点になりましたので、「違反者講習」に該当します。
違反者講習を受ければ、免停とならず、前歴0、累積点数0点に戻ります。
「違反者講習」を受けなければ、免停30日となります。
この場合は「免停処分者講習(免停期間を短縮する講習)」を受ける事はできません。

fuk1212467 公開 2009-6-8 21:21:00

軽微の違反の累積で丁度6点になったので違反者講習を受講する事ができますし、違反者講習を受講すれば前歴は付かないです。
違反者講習を受講しないと30日免停になり前歴1がつきますし、免停講習は受けられないので免停期間の短縮は無いです。
初心者講習に該当する違反は普通車の違反のみが該当します。
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