取り消し?失効?刑務所?友人の事なのですが…免許証の交付年月日が平成15
取り消し?失効?刑務所?友人の事なのですが…
免許証の交付年月日が平成15年3月で有効期限が平成18年4月だったのですが。
この免許証以前に一度取り消しになり取り消し処分者講習を受け取り直した免許だと言うのに…
だらしの無いこの人は更新をせず平成19年11月に検挙され無免許で捕まりました。
約1年後検察から呼び出しを受け罰金30万円の支払いを受けましたが、未だに払っていません、何通か手紙が来てる様子なのですが見てもないようです。
このままではどうなって仕舞うのでしょうか?
どなたか回答お願いします。 罰金30万円が確定した者が、罰金を支払わず、かつ呼び出しにも応じない場合、検察官が収監状を発し、これにより強制的に拘置所に収監されます。収監後、1日000円で30万円分の労務に服すことになります。
確定した刑は、絶対免れることはできませんので、早め目に罰金を納付をすることが必要です。 はじめに50万円以上の労役は1日1万円、50万円以下の労役は1日5千円+出所後の交通費程度です。
法律に罰金~~円禁固~年(禁固刑は働けません)または懲役~年…とあるように罰金を払わないと資産の差し押さえ、懲役または労役刑により30万円分(土日祝日無しの1日5千円、約3か月、拘置所にて封筒やデパートの紙袋、包装紙、粗品といった内職程度の仕事と3食昼寝付きで過ごすことになります。
違反金・反則金では前科は付きませんが、罰金は立派な前科です。保証人、サラ金、銀行融資は当面受けられなくなります。マイホーム・ボツなる…何かの歌のフレーズでしたか… 人の事なのに、ずいぶん詳しいですね、何年何月とか。 >約1年後検察から呼び出しを受け罰金30万円の
>支払いを受けましたが、未だに払っていません
裁判所命令を甘く見ると、大変な事になりますよ。
無免は罰金刑なので、30万円の命令は、裁判所に有罪判決が下った時に命令されています。
裁判所から30万円の支払い命令を受けた時に、併記されていたはずですけど、罰金が支払えない場合は、日給5000円で、受刑者に準じた取り扱いで、刑務所にて労務につきます。
30万円ですから、60日ですね。
友人の話ですよね。放っとけば? 結論は逮捕。
相手にするだけ無駄ということです。 相談でもされたのですか?
赤の他人のことなどどうでもよろしいではないですか。
ほうっておきましょう。
それとも、よくある「友人が・・・」とか「知り合いが・・」とかいう話の多くは、自分自身のことだったりしますけど、そうなの?
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