yui113667501 公開 2009-6-7 15:13:00

250枚!大至急おねがいします。免許についてなんですがいみがわかりません。

250枚!大至急おねがいします。免許についてなんですがいみがわかりません。
なぜかこの間違反者講習の通知がきました。
いままでの違反は
去年10月ごろ
23キロオーバー 罰金10000円

1月 歩行者専用 道路?みたいなのにはいってしまい、5000円
初心者講習の通知がきてたが、小型ATとるのでうけませんでした。
その後 4月 右側通行 6000円
で現在に至ります。
違反者講習は6点ではないのですか?
まだ一発試験で技能うかってないんですが、もう取り消しですか?補足この場合、小型の一発の技能はうけられないんですよね?

deb102570504 公開 2009-6-13 15:23:00

あなたの累積点数は6点です。
3点以下の軽微な違反の累積で6点になったので違反者講習の対象になりました。
違反別に説明しますと…
①速度違反23キロ超過(20以上25未満)は2点
②歩行者専用道通行⇒通行禁止違反(禁止場所通行)2点
③右側通行⇒通行区分違反2点
の内訳ですから、丁度6点になりました。
ご案内と思いますが、この違反者講習(道路交通法102条の2)は初心運転制度とは関連性がない別のものです。
つまりこの講習は取消処分や停止処分の分野である点数制度に基づく講習であり、受講することにより行政処分(免許停止)にならない制度です。
しかし、前述のとおり初心運転期間とは連動していないので、受講しても初心者制度には何ら変動はありません。
再試験になり取消になる通知ではありません。
初心運転制度と点数制度は分離して考える必要があります、あくまで今回は点数制度による通知です。
[補足質問について]
今の状態でしたら、他の免許に合格(併記といいます)しても支障なく交付されます。
違反者講習を受けず行政処分の対象になれば影響があり、併記保留処分になり免許が一定期間交付されません。

deb102570504 公開 2009-6-7 15:15:00

一つでも違反を犯したら講習決定です。
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