mou111273761 公開 2009-5-25 14:57:00

無免許運転の点数について - 無免許運転は19点引かれると学科教

無免許運転の点数について
無免許運転は19点引かれると学科教本に書いてあったのですが
無免許だと免許が無いはずです
なのになぜ引かれると書いてあるのでしょうか?

dam112736296 公開 2009-5-25 15:55:00

免許は1種類ではありません、原付、小特、普通自動車上は大型特殊まで、大まかに分けても14種類あります。
その種類によって運転できる車バイクに種類が細かく分かれており、持っている免許で運転できないものを公道とみなされるところで運転すると、無免許運転となるのです。
原付しか持たずに4輪車を運転すると、当然無免許です。15点ついた時点で取り消しですので、原付免許が取り消しです。
もちろん他の方の言うように、全く無免許ならとなりますが、点数制度はその人の運転の遵法性(どのくらい法を守れるか)を数字化するために考えられた方法なので、無免許で捕まった人がその後免許をとった時に過去の悪さを数字として反映させるためにも、19点という点数は残っていくのです。
ちなみに引かれるとはかいてないはずですよ、19点が「付加される」などという表現のはずです。

giy103159527 公開 2009-5-25 16:26:00

無免許でも点数制度の管轄内です。
車の免許を取得しているしていないは関係ない。
加点計算なので、引かれるとは書いてはいないはず。

adv122698830 公開 2009-5-25 15:13:00

免許を交付されたらその点数19が加点されているのです。
若いうちに珍走団に加入し警察に捕まると、本当に免許を取ったときにお預けになります。
その前に悪い事して捕まるはずなので気づいた頃には点数もなくなっていると思います。
本当に引かれると書いてありますでしょうか?その部分の運転教本の画像もあればうれしかったのですが・・・・

nob122821107 公開 2009-5-26 21:10:00

点数制度は、交通違反や交通事故にあらかじめ一定に点数を付けておき、交通違反、交通事故を起した場合、その点数を合計して合計点数(累積点数)により免許の取消、停止、拒否、保留するものです。
免許のない者が無免許運転した場合、無免許運転の点数は19点で、1年間は、免許試験を受けても拒否され免許取得ができません。
交通違反・交通事故で点数を引かれるのではなく、加点されるのです。

giy103159527 公開 2009-5-25 15:06:00

免許を一生取らなければ関係ありません。
ただし、免許を取った場合、スタート時点で19点加算されるということになります。

giy103159527 公開 2009-5-25 15:02:00

まず、点数は減点では無く加点制です。
つぎに点数は免許の所持に関係なく、あなた自身につくものです。
つまり免許の所持の有無に関係なく、違反点数は加点される仕組みです。
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