原付免許についてお願い致します。私は昭和58年に普通自動車免許を取得しました。
原付免許についてお願い致します。私は昭和58年に普通自動車免許を取得しました。
今までは、この免許証で「原付」も取得した事になってたように思ってましたが
今、免許証を確認したところ、種類の表に原付は無く
中型としか書かれてませんでした。
私の場合、原付の免許がナイと云う事なのでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致しますm(__)m補足たくさんの方々、スピーディで解かりやすい回答を有難うございました。
お陰様で解決しましたが、バストアンサーを1名に決められず「投票」に致しますが
私自身の気持ちでは、
回答者様、全員へベストアンサーを差し上げます。
有難うございましたm(__)m 中型免許を取っているからですね。上位の免許を持っているので原付も当然乗れます。
ナイのではなく、原付免許の試験を受けていないという意味です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%8B%E8%BB%A2%E5%85%8D%E8%A8%B1%E8%A8%BC
<免許証上の種類表記順>
原則として実際に取得した免許(法令改正の経過措置等により取得したものとみなされるものを含む)の文字が、上表の位置にそのまま(左詰めなどをせずに)表示される。
所持しない免許の枠内には、文字の代わりに中央の位置に「-」(ハイフン)が表示される。
表記の示しているのはあくまでも所持している運転免許であって、運転できる車両種別を表しているわけではない。従って、下位免許の取得を経ずに上位免許を取得(例:小特・原付を持たぬまま普通免許を取得)した場合は、その者の法的な運転可能範囲には下位免許の部分も当然含まれるが、下位免許自体の取得手続を経ていないため、免許証上の記載は当該上位免許だけが表示され下位免許の枠内の表示は「-」となる。 原付免許は無い。ことになります。
原付免許の試験受けてないので所得してませんよね。
しかし、原付(50cc以下)には乗れるのです。
自動車普通免許取得者は50cc以下の原付運転を許されているからです。
ご存じとは思いますが、中型とは中型自動車のことです。
昔で言うところの中型二輪(今は普通自動二輪)ではありません。 普通自動車免許を取得する前に原付免許を取得していなければ、「原付」の記述がなくて当然です。
最初に原付を取得した後に普通自動車免許を取得した人のみに「原付」と表記がされます。
普通自動車免許を取得すると、「原付を運転できる」というだけであって、原付の免許そのものが付いていくるわけではありません。
もちろん、今のままでも原付を運転できますので安心してください。 中型免許は、原付免許の上位になっている為記載されません。
普通自動車免許を取得前に原付免許を取得した場合は、「原付」と併記されます。 昔の免許は車の免許取ればバイクの免許も付いてきたらしい。俺の親父も車の免許取った時に中免付いてきたらしいし。 原付免許は有りません。
原付には乗れます。
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