tg_113617724 公開 2009-5-17 15:10:00

免許証についてですが、ふと気になり質問です。借金をしてブラックリスト

免許証についてですが、ふと気になり質問です。
借金をしてブラックリストに乗ると借りる事が出来ないと聞いたのですが、親戚などの養子とかに
入り名前が変われば大丈夫だとか聞いたのですが。
免許証にも当て嵌まるのでしょうか?
例えば五年の失効、拒否期間の人が名前を変えてしまえば、普通の人の様に教習所に通えば取れてしまうのでしょうか?
何か対処する法律が設けられて居るのでしょうか?
疑問に思ったのでどなたか解る方お願いします。

mes10744480 公開 2009-5-17 16:02:00

免許取得時には「本籍地記載の住民票」が必要になりますし、運転免許にも本籍地が記載されます(IC免許では表面には印刷されませんが、内部にデータとして納められています)。これは、戸籍との照合により本人確認をする、という必要性からです。養子縁組等による名前の変更なども、公的に通用するように申請されている限りは戸籍に記載されていますので、以前と同一人物であることが確認されます。
信販系のデータベースなどの場合は、勝手に「他人」の戸籍を確認できないため追跡が困難になる、というだけです。(きちんと制度化されていれば)戸籍を使える行政機関にとっては、確認は難しいことではありません。
ただし外国籍の人に関しては、日本の戸籍による裏付けがなく、外国人登録などで代用されることになります。これについては、出身国によっては誤魔化せてしまうのかもしれませんが、詳しい事情はわかりません。
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