運転免許証の失効再交付について友人の話なのですが運転免許証の有効期限が切れ
運転免許証の失効再交付について友人の話なのですが運転免許証の有効期限が切れて一ヶ月後に失効再交付を受けました。
失効前は大型・普通・牽引・原付を持っていましたが再交付後は大型・中型(限定付き)・牽引となりました。
失効再交付の場合は車種毎に料金が掛かり、下位免許は放棄出来るそうなのですが中型(限定付き)は放棄出来なかったようです。
これは何故なのでしょうか?
詳しくご存知の方はいらっしゃいますか? >上位免許を持っていたら下位免許は返納出来ないですよ。
今回のケースではこれはあたらないと思います
上位免許を持っていたら下位免許は返納できませんが、有効期限切れにより
全ての免許を失っていますので返納という形にはなりません
ですから免許のある状態でしたら原付のみの返納はできませんが
失効による再交付時には原付のみ放棄するということが可能となります
ではなぜ中型(限定付)は放棄できないのかというとおそらくは
大型の取得条件に普通もしくは中型を取得していることとあるからだと思います
今回の場合は中型(限定付)ですがこれが普通であろうと中型(限定なし)だあろうと同じです 大型を持っているから。
上位免許を持っていたら下位免許は返納出来ないですよ。
上位免許なら返納出来ます。(大型/中型 この場合は中型は返納出来ないけど大型は返納出来る) 平成19年6月2日、中型免許等を新設する改正道交法が施行されました。
これに伴い、改正法施行前に普通免許を取得した者は、車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満、乗車定員10人以下の自動車を運転することができる中型免許(8トン限定)取得者になりました。
貴方の友達は、改正法施行前の普通免許を取得していたので、これが中型免許(8トン限定)に変更されたのです。
大型免許、中型免許の更新検査には、深視力検査がありますが、中型免許(8トン限定)の場合、深視力検査はありません。
今後、深視力が適性基準不合格で大型免許が更新できない場合、車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満、乗車定員10人以下の自動車を運転するためには、中型免許(8トン限定)が必要なのです。
なお、改正法施行後の普通免許取得者は、車両総重量5トン未満、最大積載量3トン未満、乗車定員10人以下の自動車が運転でき、改正法施行前の普通免許取得者に比べ、運転できる車が小さくなっています。 大型、中型には深視力検査があります。
事情により、深視力検査が通らなくなったとします。
大型+中型(限定付き)+普通免許を持っている人のであれば
中型(限定付き)+普通免許になります。
大型+普通免許証を持っている人(中型限定付きを放棄した人)であれば
普通免許証のみとなり、深視力検査が不要な8t~5tが乗れなくなります。
簡単に言えば既得権を失う事になります。
既得権を失う事を承知で、中型(限定付き)を放棄したいと言えば、放棄できたはずです。
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