免許証を返してもらっているのですが、免停の期間はいつからはじまるので
免許証を返してもらっているのですが、免停の期間はいつからはじまるのでしょうか?先日、43キロのスピード違反で検挙されました。赤切符を持って交通裁判所で罰金を払い、免許証を返してもらいました。
その後、講習当日、出張で受講できませんでした。用紙もなくしてしまい、いつからいつまで免停期間かわかりません。
通常、講習の日から30日なのでしょうか? とにかく警察署に問い合わせて免停処分を早く受けてください。
免許停止は実際に出頭して免許証を預けた日からスタートします。講習を受けて考査で規定の点数を取れば短縮されますが、講習を受けなければフルに指定された期間免停になります。30日免停の場合は講習を受けて考査で優を取れば免停はその日だけになりますので出頭日に講習を行いますが、60日以上の場合は短縮されても最大半分なので出頭と同時に講習と言うことはまずありません。停止期間の半分過ぎる前の都合のよい連続2日間に受講することになります。
出頭しない限り免停は始まりませんから免停が明ける日も前歴が消える日も遅くなりますし、出頭までに違反や事故があればそれも累積されて停止期間が長くなったり、取り消しの対象になります。 貴方は、速度違反40キロ以上50キロ未満で点数6点であり免許停止30日が決定しています。しかし、まだ、停止処分には入っていません。
免許センターの行政処分担当課に電話し、短期講習受講日の再指定をしてもらい受講しましょう。講習を受けることにより30日停止29日短縮で講習日1日で処分が終了します。講習受講日、車の運転をすれば無免許運転で免許取消になるので注意しましょう。
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