普通自動車免許等の交付を受けている人の原付運転免許の受験資格は?
普通自動車免許等の交付を受けている人の原付運転免許の受験資格は?普通自動車免許等の免許を所持していると
原動機付自転車の運転資格は与えられていますが、
原動機付自転車の運転免許は所持していません。
運転免許センター等のホームページをみても、
受験資格が無いとは書かれていません、
普通自動車運転免許を交付されている人が新たに原付免許をを取得することはできますか?
また、実際に取得された方はおりますか? そう思うなら受験しに行けばよいのでは?
そうすれば答えが出るでしょ?
>普通自動車免許等の免許を所持していると
そう覚えない方がいいよ。
「小型特殊自動車免許以外、何を持っていても原付は乗られる。」と覚えた方がいいです。 普通自動車免許取得で、小型特殊と原付を運転できるのだから
それぞれの運転免許を持っているとみなせばいいことです。
紛らわしい質問は、しない方がよいかと・・・ 受験資格はありますが、交付されるかは?。
私は原付、普通自動車と順に取りましたが、2つとも記載されてます。 一言で言うと、普通自動車運転免許を交付されている人が新たに原付免許を取得することはできません。 受験資格はないです。基本的に上位免許を取得した次点で、下位に位置する免許の種別は既に運転可能なので、受験資格は無いというか、受験を拒否されます。
その制度があるために、フルビット免許を果たせなくなって初心貫徹できなくなった人は多数います。
運転免許証に関する雑学 : http://www9.plala.or.jp/hiyotrio/newpage011.htm
それに、平成19年6月の免許制度変更後、それ以前の旧普通自動車免許は、中型車(8トン未満に限る)免許に書き換わり、普通自動車の欄が空欄になってしまいます。後からもう一度普通自動車免許を取得することは出来ません。 普通免許を持っていれば原付に乗れます
新たに取る事は無意味です
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