無免許運転の事に付いて。以前にも質問したのですが。免許の失格、拒否期間の始
無免許運転の事に付いて。以前にも質問したのですが。
免許の失格、拒否期間の始まる日は違反した日からですか?
それとも検察庁に罰金を納付した日からなのでしょうか?
色々見てたのですが…
両方回答にあるので判りません…
どなたか解る方お願いします。 「以前にも質問した」で済ますのではなくて、今回の質問にもちゃんと状況を書いてくださいね。回答しようとする人が、みんな以前の質問を探して読んでくれるとは限りませんよ~。
それはともかく、更新をせずに失効して、免停中ではなく完全に無免許の状態で無免許運転をしたということですね。この場合は違反行為をした日から数えます(道路交通法90条1項4号・同法施行令33条の2第1項1号)。
前歴なしの19点で1年欠格の免許取消し処分に相当するケースだとすると、道路交通法施行令33条の2第1項1号ニ。
第三十三条の二 (略)
一 運転免許試験……に合格した者……が違反行為……をした者で、次のいずれかに該当するものであるときは、免許を与えないものとする。
イ (略)
ロ (略)
ハ (略)
ニ 当該違反行為に係る累積点数が別表第三の第一欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の第五欄に掲げる点数に該当しており、かつ、当該違反行為をした日から起算して一年を経過していない者
*「別表第三の~点数に該当しており」の部分は、「欠格期間1年の免許取消し基準に該当していて」という意味です。
条文に「当該違反行為をした日から起算して一年」と定められている通りで、免許取消し処分を受けた場合(処分時から一年)とは異なっているのです。そもそも免許のない人なので、通知も何もありません。1年以内にノコノコ免許を取りに来たら拒否処分にしてくれる、と待ち構えているのみです。 運転免許証を公安委員会=警察に提出し、引き換えに運転免許取消処分書を受け取った日からです。もちろん、欠格期間と、いつ欠格期間が終了するかも書いてあります。下記の通知書の画像はhttp://minkara.carview.co.jp/userid/319923/blog/12606430
にありました。 免許センターに免許証を返納しませんでしたか?その日まで車乗れませんでしたか?正確には「失効日より」なんで、正確に知りたければ免許センターに問い合わせるべきだと思いますよ。失効のタイミングは状況によってまちまちでしょうし。
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