the103535075 公開 2009-5-3 11:39:00

愛知県在住です。すでに普通車の免許は持ってますが事情により今度

愛知県在住です。
すでに普通車の免許は持ってますが事情により今度原付の免許を取りに行こうと思ってます。
普通車免許を持っていれば原付の学科試験が免除だという噂を耳にしたのですがホントでしょうか?

tks113470192 公開 2009-5-3 11:48:00

普通車の免許で原動機付き自転車は乗れます。原付免許を取る必要ありません。乗り方心配でしたら技能講習を受けてはどうでしょうか?バイク販売店に相談してみてください。原付は50CCまでですよ。51CCからは自動車扱いですので免許が必要です。

t_u111908634 公開 2009-5-4 00:13:00

おやっ?自動車学校で原付教習やりませんでしたか?免許証を確認してみて下さい。

kur12940657 公開 2009-5-3 15:20:00

本当に免許を持っているのか疑いたくなるような質問が多いですね。

普通自動車免許を持っていれば、原付バイクを運転できる資格が既にあり、原付免許の受験を申し込んでも断られるだけです。

nob122821107 公開 2009-5-3 12:03:00

普通免許は原付免許の上位免許です。
普通免許を取得していれば50ccまでの原付は運転できます。
その為、原付免許の試験は受験できません。

d0p113534695 公開 2009-5-3 11:42:00

普通車の免許を持っていれば原付は乗れます。免許を取りに行く必要はないです。

のら猫102248621 公開 2009-5-3 11:41:00

普通車免許を持っていたら、原付と小型特殊は免許を持っているという扱いになりますので受験する必要自体ありません
道路交通法第85条2を参照ください
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html#1000000000006000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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