原付免許は正式名称だとなんといいますか? - 原動機付き自転車免許か
原付免許は正式名称だとなんといいますか? 原動機付き自転車免許かな。 『はらつけめんきょ』 原動機付自転車免許 です。 道路交通法第84条自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。
2 免許は、第1種運転免許(以下「第1種免許」という。)、第2種運転免許(以下「第2種免許」という。)及び仮運転免許(以下「仮免許」という。)に区分する。
3 第1種免許を分けて、大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)、大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)、普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。)、小型特殊自動車免許(以下「小型特殊免許」という。)、原動機付自転車免許(以下「原付免許」という。)及び牽引免許の9種類とする。
という事で、「原動機付自転車免許」です。
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