fat103510174 公開 2009-4-28 17:42:00

原付免許が0点になり講習なども全部無視したのでおそらく取り消しになりました

原付免許が0点になり講習なども全部無視したのでおそらく取り消しになりました。普通免許をとりたいのですが取り消されたあと、免許をとれないと聞きました。どうやったらとれるようになりますか?
ちなみに原付免許は未だ手元にあります補足違反は二段階右折で1点、20キロオーバーで二点なくなりました

fer12770234 公開 2009-4-28 19:22:00

0点なら講習等、何もないので心配なく!
現在の記録は、無事故無違反です!

kei11222464 公開 2009-4-29 00:19:00

初心者講習と再試験を無視したことによる免許取り消しの場合、欠格期間はありません。
取消処分者講習も受ける必要がなく、次の日から何の免許でも取りに行けます。
もらった点数が15点以上になっていて普通に免取りになった場合は、欠格期間があります。

mou111273761 公開 2009-4-29 11:05:00

行政処分の為の点数計算は、足し算です。
前歴0回なら、6点「以上」14点までが免許停止、15点「以上」が免許取消です。
0点なら、何もおそれる事はありません。
何を基準に0点と思われてるかが解りません。
補足でもよいので、取消になったと思われる違反などを列挙すれば、ある程度、今がどういう状態か想像が付きます。
呼出に応じていないそうですので、免停の範囲の点数なら、まだ行政処分は執行されていません。
もし、まだ免許の有効期限内なら、呼出に応じて出頭し、処分を受ければ(免許証を差し出せば)、その時点から停止期間が始まります。
出頭して停止処分を受け、停止期間が過ぎれば、また乗る事が出来ます。
このまま、乗っていると、また違反した場合、更に点数が加算されるので、停止期間が延びるか、免取になります。
免取の点数まで行っていたら、免許が取消になっていますので、返納していなくても免許は有効ではありません。聴聞会に呼び出された日に出頭していなくても取消が確定します。
違反点数によって欠格期間(免許が取れない期間)が違いますので、点数を知る必要があります。
欠格期間の起算は、その免許が取消になった日が基準です。
取消処分を受けて、免許を再取得する場合は、取消処分者講習というのを受けなければいけません。
取消処分者講習の受講+欠格期間が過ぎる事が免許を取る為に必要な事です。
補足について:
違反点数 1点と2点で、累積3点なんですね。
免許を取得してから1年未満ですか?
1年未満なら、初心者講習を受けずに、それを受けない事による再試験にも行っていないという事でしたら、免許取消で、欠格期間は無しです。
すぐにでも、普通に免許を取りに行けます。
また、免許を取得してから1年以上経ってから、3点に達した場合、前歴が2回以上あったら、初心者特例の講習ではなく、普通(と言うのか判りませんが?)の免許停止です。
講習に行かなくても免停の期間を過ぎれば、免許を取りに行けます。
また、前歴0回か1回であれば、3点なら特に何もありません。でも、3点で講習の通知が来たんですよね。というと、初心者講習の事でしょうね。それなら、免許取消で、欠格期間はなしですので、すぐにでも、普通に免許を取りに行けます。

geh121794902 公開 2009-4-28 18:41:00

サクサク出頭しない限り先に進めません。

mou111273761 公開 2009-4-28 18:21:00

0点なら何も問題ありません。
無事故無違反の状態です。
安心してください。
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