sak102202865 公開 2009-5-12 20:47:00

【運転免許取消】になり欠格期間1年経過後に、運悪く【無免許運転】で捕まり

【運転免許取消】になり欠格期間1年経過後に、運悪く【無免許運転】で捕まり、罰金刑を受けました。その際、今回の欠格期間について言われませんでしたが、再取得のための取消者講習はいつから出来るのでしょうか?

hrk102524384 公開 2009-5-12 22:16:00

取り消しの前歴がある人がその後5年以内にさらに取り消しに
なると欠格期間が2年延長されますので
無免で欠格期間1年+2年で欠格期間は3年かな?
免許の取得はその後になりますので、取消処分者講習も
3年後に受講するのがよいのでは。
(あれ確か受講修了証に有効期間が1年くらいありましたよね)

nob122821107 公開 2009-5-12 21:15:00

運悪くではなく、自業自得です。
3年ぐらいで免許取らせてくれるだけでもありがたいと思いましょうね。

mou111273761 公開 2009-5-12 21:10:00

3年ほど後では?
短すぎるくらいの期間ですね。

gen101601653 公開 2009-5-12 21:09:00

運悪くではありません。
あなたのように 交通法規が守れない方は
免許は お持ちにならない方がよいと思います。
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